飼料安全法ガイドラインの改定により、肉類を含む食品残渣の飼料化にあたって、90℃で60分以上、又は同等以上の加熱処理を行うことが4月1日出荷分より義務付けされます。
当社においては既に新基準での加熱処理に対応済みですのでご安心ください。